北村整形外科病院 東京都板橋区/練馬区/和光市
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保険外診療の取扱い

   交通事故で受診された場合
 交通事故の場合は、当事者間での話し合いのうえ、支払方法をお決め頂きます。
 原則的に医療機関は不介入です。相手の方が任意保険にご加入されている場合は、まず、保険会社に連絡を入れ、担当者の方とご相談ください。
 支払方法がはっきり分からないときは、原則として患者さまからお支払いいただくか、預かり金をいただき、後日支払い方法が決まった時点でご精算させていただきます。
 第3者により放害を受けたケガ・疾病での健康保険証のご使用については、原則として取扱いは受けられません。従って、健康保険証をご使用になられる場合には、『第3者の行為による傷病届け』が必要となります。お持ちの保険証の保険者へお問い合わせください。
 また、当院の医事課事故担当者がご相談に応じます。お問い合わせください。
   労災保険で受診される場合

 労働者災害補償保険(以下 労災)とは、労働者の業務上または、通勤途上中(正規のルート)での負傷、疾病に対して補償される保険です。
 
労災保険で受診される場合には、医療機関へ書類を提出していただく必要があります。
労災保険は、労災指定医療機関でなければ適用されません。
労災指定病院以外では、手続方法が若干異なります。
当院は、労災指定病院となっておりますので、ご提出していただく書類は・・・

 ・業務上の負傷、疾病にかかって初めて受診される時は→様式第5号
 ・通勤途上(通勤災害)の負傷、疾病にかかって初めて受診される時は→様式第16号の3
 ・医療機関を変更された場合には、変更先の医療機関へ→様式第6号
                     通勤災害の場合は→様式第16号の4

となります。これらの書類は、所属の事業所または、法令用紙を扱っている文具店で購入する事ができます。
院外薬局で薬剤の支給を受けた場合にも、医療機関と同様に、書類をご提出していただくようになります。ご不明な点があれば、当院受付まで、お気軽にお問い合わせください。